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法人の種類|それぞれの業態の特徴

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会社設立を行う際の会社の形態としては、株式会社と合同会社の2つのどちらかで設立を行うのが一般的です。この記事では、株式会社と合同会社の違いについてご説明します。

①株式会社
株式会社とは、株式を発行し、それによって資金を集め、会社を運営していく形態の会社のことです。株式会社の所有者は、株式を持っている株主であり、経営を行う経営者ではありません。このように、会社の所有者と経営者が異なるのが株式会社の特徴です。
株式会社のメリットは、社会的信用が高く、株式の発行により容易に資金を調達できることにあります。デメリットは、株式会社のほうが設立にかかる費用が高いこと、決算公告の義務があり、これに手間がかかってしまうことです。

②合同会社
合同会社とは、経営者と出資者が同一である形態の会社のことです。もうひとつの特徴は、出資者全員が、出資した資金の範囲で責任を負うという有限責任社員であるということです。
合同会社のメリットは、設立費用が株式会社よりも比較的に安く済むこと、決算公告の義務がないため、手間が少なくて済むことです。デメリットは、上場を行うことができないため、事業拡大の際に困ってしまうことがあげられます。

そして、会社設立には、節税効果などの様々なメリットがあります。近年、会社設立の際の最低資本金制限が撤廃されたこと、役員数の規制も緩和されたことを受け、多くの個人事業主様が法人化・法人成りを行い、そのメリットを享受しています。しかし、会社設立には、様々な費用がかかります。この記事では会社設立にかかる費用について解説します。

■必要となる費用の種類
会社設立には、法定費用と、会社設立後にかかる費用の2種類の費用が必要になります。法定費用とは、会社を設立するために各役所(法務局や公証役場など)に支払う費用のことを指します。定款用収入印紙代、定款の認証手数料、定款の謄本手数料、登録免許税などが該当します。会社設立後にかかる費用には、社会保険料や、パソコンなどの備品の費用、法人税などが該当します。そして、前者の法定費用は会社の種類によってかかる額が異なります。

■法定費用の額
法定費用は、設立する会社が株式会社であるか合同会社であるかによって額が異なります。

①定款用収入印紙代
定款とは、会社の運営に関する規則のことです。定款を紙で作成する場合には、株式会社でも合同会社でも40,000円かかります。

②定款の認証・謄本手数料
株式会社の設立の際には、定款の改ざんなどを防ぐために、公証人役場で認証をしてもらう必要があります。その際、50,000円の認証手数料がかかります。また、登記の際必要である定款の謄本も行う必要があり、1ページあたり250円かかります。
合同会社の場合は、定款認証の必要がないため、これらの費用は必要ありません。

③登録免許税
登録免許税とは、登記の際に国に支払う手数料のことです。株式会社では、150,000円または資本金額 × 0.7%のどちらか高い方、合同会社では、60,000円または資本金額 × 0.7%のどちらか高い方がかかります。

会社設立の費用は、上述のとおり設立する会社が株式会社か合同会社かによって異なります。平均して株式会社の場合、約250,000円程度、合同会社の場合は約100,000円程度の費用がかかります。一見すると、合同会社のほうが株式会社の場合よりも費用は安いです。しかし、安易に費用の安いからという理由だけで合同会社の設立を決めるのは危険です。しっかりと会社を設立したい目的に合わせて設立する会社の種類を選ぶことが大切です。

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