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自分で相続税申告はできる?

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相続税は相続が始まった日、つまり被相続人が亡くなった日の翌日から10か月以内に申告と納税を行う必要があります。相続税は申告方法がかなり複雑なため、専門家である税理士でないと申告できないと思われがちですが、実はご自身で相続税の納税を行うことが可能です。相続税申告をご自身で行うことによるメリットとデメリットは次のようなものがあります。

■相続税申告をご自身で行うメリット
相続税申告をご自身で行うメリットとしては、費用の削減が出来る、ということです。専門家である税理士に依頼するとその分相続税の申告に対しての費用が掛かります。この費用は相続財産、もしくは自己資金からねん出することになりますが、この費用を誰が負担するのか、ということに関してもトラブルにならずに済みます。そのような費用面に関することでメリットがあると言えるでしょう。

■相続税申告をご自身で行うデメリット
一方でデメリットはかなりの時間がかかるということと思わぬ解釈で税務調査の対象となりやすい、という点です。相続税の申告は10か月という期間がありますが、この10か月は意外と短く、気づいたら相続税の申告期限である、ということがよくあります。調べないといけないこと、対応しないといけないことがたくさんあるため、その分相続税の申告は専門家に依頼して手放す、ということも一つの手段です。また、ミスが起こりやすいのも相続税申告の特徴です。税理士に入ってもらうことでミスをなくし、税務調査が入る可能性を低くすることも可能です。

ガクヤ税理士事務所では京都市、宇治市、大津市、大阪市を中心に「法人の決算申告」「不動産相続」「節税対策」などといった税務相談を承っております。「相続税申告」に関してお困りのことがございましたらお気軽に当事務所までお問い合わせください。